海上タクシー事業者向けSeaKarenサービス提供約款



本提供約款(以下「本約款」といいます)には、株式会社カレンスタイル(以下「当社」といいます)の提供する海上タクシーと利用者を結ぶマッチングサービス「SeaKaren(シーカレン)」(理由の如何を問わず、名称が変更した場合は、当該変更後の名称を含む。)(以下「本サービス」といいます)について、当社と海上タクシー事業者(当該事業者に所属し海上タクシー業務を行う者を含む)(以下「契約者」といいます)との権利義務関係が定められています。契約者は、本サービスを使用するにあたり、本約款の全文をお読みいただいたうえで、本約款に同意いただく必要があります。

 

第1章 総則


第1条(契約の目的及び適用)


本約款は、当社が本サービスを提供することに係る当社と契約者間の基本的な契約条件を定めることを目的とします。

本約款は、当社と契約者間の本サービスの提供に関わる一切の関係に適用されます。

当社が当社ウェブサイト及び本アプリケーションを含む本サービス上で掲載する本サービス提供に関するルール等も、本約款の一部を構成するものとします。

本約款の内容と、前項のルールその他の本約款外における本サービスの説明等とが異なる場合は、別段の定めがない限り、本約款の規定が優先して適用されるものとします。


第2条(定義)


本約款で使用する用語の意味は、次の通りとします。

(1)     「本サービス」とは、当社が「SeaKaren(シーカレン)」という名称で提供する海上タクシーと利用者とのマッチングサービス(理由の如何を問わず、サービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含む)を意味し、その他本サービス内容の詳細は、当社ウェブサイト又は本アプリケーション上で掲載します。

(2)     「本アプリケーション」とは、本サービスの利用にあたりインストールすることが必要な本サービスのアプリケーションを意味します。

(3)     「当社ウェブサイト」とは、そのドメインが「www.seakaren.com」又は「www.karenstyle.co.jp」である本サービスに関する当社が運営する当社指定のウェブサイト(理由の如何を問わず、当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます)を意味します。

(4)     「利用者」とは、本サービスを一般利用する個人、法人及びそれらの総体を意味します。なお、契約者が本サービスを一般利用する場合は、当該契約者も利用者に含むものとします。

(5)     「サービス提供開始日」とは、当社が契約者に対して本サービスを提供することが可能となる日をいい、別紙で定めるものを意味します。

(6)     「海上タクシー」とは、乗船する出発港から目的地まで、利用者のリクエストによって不定期で運航する船及びその運送サービスを意味します。

(7)     「サービス提供地域」とは、本サービスにより契約者が運航する海上タクシーの運航可能航路、地域等をいい、その範囲について別紙で定めるものを意味します。

(8)     「相乗り」とは、1つの海上タクシーに他人同士の複数のグループまたは個人が自らの意思により同乗することを意味します。

(9)     「乗船予約」とは、当社が定める方法により、利用者が本アプリケーションに必要な情報を入力して、契約者に対して海上タクシーの新規の利用に関するリクエスト、もしくは、既存の相乗り可能な海上タクシーの予約に対する相乗り利用リクエストを通知し、契約者が本アプリケーションを利用して、当社が定める方法により、当該利用者からのリクエストを確認し、それを許諾することで、当該利用者と契約者との間で、契約者の海上タクシーの利用に関する同意と確認をすることを意味します。

(10)  「当社業務」とは、本サービスの提供にあたり、当社が、自ら又は第三者をして行う業務を意味します。

(11)  「契約者業務」とは、本サービスの提供にあたり、契約者が、自ら又は第三者をして行う業務を意味します。

(12)  「本件業務」とは、本約款の目的となる提携業務をいい、当社業務及び契約者業務の総称を意味します。

(13)  「知的財産権」とは、著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます)、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます)を意味します。


第3条(契約の成立)


本約款に基づく契約者に対する本サービスの提供契約(以下「本契約」といいます)の締結を希望する者(以下「契約希望者」といいます)は、本約款の内容を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「登録情報」といいます)を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、本契約の締結を申し込むことができます。

本契約締結の申込みは、必ず本サービスを使用する海上タクシー事業者が行わなければならず、原則として代理人による申込みは認められません。また、契約希望者は、本契約締結の申込みにあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりません。

当社は、当社の基準に従って、第1項に基づいて申込みを行った契約希望者(以下「契約申請者」といいます)との契約締結の可否を判断し、当社が承諾する場合には、当社が指定する方法によりその旨を契約申請者に通知します。本契約は、当社が本項の通知を行ったことをもって成立するものとします。また、当社は、申込み受諾後に、契約者が提供した情報に基づきシステムへの登録を行い、本サービスを利用するために必要な情報を契約者に通知します。

当社は、契約申請者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、本契約の締結を拒否することがあり、またその理由について一切開示義務を負いません。


(1)     本約款、法令等に違反するおそれがあると当社が判断した場合

(2)     登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合

(3)     未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合

(4)     反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合

(5)     過去に本契約の締結を拒否された者である場合

(6)     契約申請者が過去当社との契約に違反した者又はその関係者であると当社が判断した場合

(7)     本約款違反に基づく措置を受けたことがある場合

(8)     その他、当社が本契約の締結を適当でないと判断した場合


第2章 提携業務の内容


第4条(提携業務の内容)


本約款の目的となる提携業務(以下「本件業務」といいます)のうち、当社業務は、以下のとおりとします。

(1)     契約者の海上タクシーについて、当社が契約者及び利用者に対し本サービスを提供する業務

(2)     本サービスの提供に必要なシステム及びアプリケーションを利用可能な状態に適切に維持、管理する業務

(3)     本サービスの提供にあたり契約者及び利用者に対して必要な情報を提供する業務

(4)     本サービスの利用料金(契約者の海上タクシー利用料金含む)の利用者からの回収及び精算業務

(5)     その他、本サービスの提供にあたり必要な協力を行う業務


 2.  本件業務のうち、契約者業務は、以下のとおりとします。

(1)     本サービスを使用して、利用者に対して海上タクシーを提供する業務

(2)     本サービスに関して、契約者の海上タクシーの提供に必要な契約者設備を利用可能な状態に適切に維持、管理する業務

(3)     本サービスの提供に際し、本アプリケーションを通じて、当社が定める方法により、利用者からの海上タクシーの新規の予約もしくは相乗り予約リクエストを受け付け、契約者の海上タクシーの予約状況、運航予定、気象条件、自ら管理する契約者設備の状況、その他海上タクシー運航に関する条件をもとに、当該リクエストに対する許諾の可否を判断し、それを当社が定める方法により利用者に通知する業務

(4)     本サービスの提供に際し、本アプリケーションを通じて、当社が定める方法により、運航状況に関する基本情報(乗り場に到着、乗り場を出発、目的地に到着など)を通知する業務

(5)     本サービスの提供に際し、気象条件やその他安全面の配慮、契約者設備の不備その他の理由により、予定していた海上タクシーが運航できないと判断した場合に、当社が定める方法により、当社及び利用者に対して運航の取り消しを通知する業務

(6)     本約款に関して必要な手続きを履践する業務

(7)     その他、本サービスの提供にあたり必要な協力を行う業務

(8)     前各号に付随関連する一切の業務


 3.  当社は、本サービスに関して当社と利用者もしくは第三者との間で生じた問題について、当社の費用と責任において解決するものとします。他方、契約者は、契約者による海上タクシーの提供に関して、契約者と利用者もしくは第三者との間で生じた問題について、契約者の費用と責任において解決するものとします。なお、責任の所在が不明な問題については、当社契約者間で誠実に協議して解決するものとします。


 4.  契約者の海上タクシーに対する本サービスの提供開始日は、別紙で定めるとおりとします。


第5条(サービス提供地域)


本サービスに関する契約者の海上タクシーの提供地域は、別紙で定めるとおりとします。


第6条(アカウント情報の管理)


契約者は、自己の責任において、本サービスの提供にかかるメールアドレス及びパスワード等(以下「アカウント情報」といいます)を厳重に管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。アカウント情報の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は利用者が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。

アカウント情報の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は契約者が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。

契約者は、 アカウント情報が盗まれ、又は第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。


第3章 本サービスの提供


第7条(本サービスの権利義務)


当社及び契約者は、本サービスに係る所有権、知的財産権その他一切の権利が当社及びそのライセンサーに帰属すること、本契約の締結が当社の契約者に対する本サービスに係る権利の譲渡又は使用許諾を意味するものではないことを確認します。

契約者は、本サービスの提供にあたり、第三者が権利侵害等の主張を行ったときは、直ちに当社に通知するものとし、その解決方法について、当社及び契約者間で別途協議して定めるものとします。

契約者は、当社に対し、必要な範囲内において、本サービスの権利侵害、不正利用又は不正アクセスを防止するため必要な協力をすることにあらかじめ承諾します。


第8条(料金)


利用者に対する本サービスの利用料金(契約者の海上タクシー利用料金を含み、以下「料金」といいます)については、サービス利用規約において定め、弊社のウェブサイト等に掲載します。

本サービスに関する契約者の海上タクシーの運航に必要な契約者設備の使用、維持、管理等に関わる費用、また契約者自らが行う本サービスのプロモーション活動に伴う費用については、契約者が負担するものとし、当社は、契約者との間で明示的な合意がない限り、その費用の支払義務を負いません。

前項にかかわらず、本サービスの提供に際し、利用者が契約者の海上タクシーを利用した場合、当社は、契約者に対し、別紙で定める精算方法に従い算出した契約者の海上タクシー利用料金を支払うものとします。送金手数料は、当社の負担とします。

本サービスの提供に必要なアプリケーションの開発、改修、維持、管理、当社が実施する本サービスのプロモーション活動に関する費用、利用者からの本サービス利用料金回収に関する費用は当社が負担するものとします。

なお、費用負担者が不明な費用については、当社及び契約者間で誠実に協議して定めるものとします。


第9条(契約期間)


本契約は、契約者について第3条に基づく本契約が成立した日に効力を生じ、当該契約者の本契約が解除若しくは解約された日又は本サービスの提供が終了した日のいずれか早い日まで、当社と契約者との間で有効に存続するものとします。

当社は、契約が終了した場合であっても、本サービスの提供に関し、契約者の海上タクシーの利用により取得した一切のデータ及び資料等を返還、消去等する義務を負わないものとします。


第4章 本サービスの提供条件


第10条(本サービスの提供条件)


本サービスの提供について、当社は、利用者に対する本サービスの利用料金等(契約者の海上タクシー利用料金含む)を自由に決定し、これを収受することができるものとします。

当社は、利用者に対する本サービスの提供条件の詳細について、サービス利用規約として定め、弊社のウェブサイト等に掲載します。

本サービスにおける乗船予約のキャンセルポリシーについては、前項のサービス利用規約の内容に準拠します。

前項で定めるもののほか、当社は、利用者に対する本サービスの提供条件について、当社の裁量により自由に決定することができ、これを自由に変更することができるものとします。


第11条(情報の収集と利用)


当社は、方法を問わず、契約者の承諾なく、本サービスの提供に関するデータ等の情報を収集、保管及び利用することができるものとします。


第12条(保証の排除及び免責)


本約款に明示的に記載されている場合を除き、当社は、契約者に対し、本サービスの信頼性、適時性、品質、適合性、真実性、正確性、完全性についていかなる表明又は保証もしないものとします。また、当社は、以下について、表明又は保証をしないものとします。


(1) 本サービスの利用にあたり、これらが他のハードウェア、ソフトウェア、システム又はデータとの組み合わせにおいて、安全かつ適時に不具合なく動作すること。

(2) 本サービスが、利用者等の要求又は期待に合致すること。

(3) エラー又は欠陥などの不具合が修正されること。

(4) 本サービスを利用可能にするソフトウェア、アプリケーション又はサーバーにウイルスやその他の有害な要素が存在しないこと。

(5) 本サービスの提供に際して、利用者と契約者との間で乗船予約が必ず成立すること


 2.  当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、契約者の登録情報の削除又は消失、契約者の本契約の解除、本サービスの利用によるデータの消失、本サービスの提供に必要な機器の故障、損傷若しくは不具合等、その他本サービスに関連して契約者が被った損害につき、賠償する責任を一切負いません。


 3.  契約者による本約款違反行為その他本サービスの提供に起因して、当社に直接又は間接の損害が生じた場合(当該行為が原因で、当社が第三者から損害賠償請求その他の請求を受けた場合を含みます)、契約者は、当社に対し、その全ての損害(弁護士等専門家費用及び当社において対応に要した人件費相当額を含みます)を賠償しなければなりません。


 4.  本サービスに関して、契約者が提供する海上タクシーの運航等に際して発生する契約者と利用者、その他の第三者との間における連絡や対応の不備、運航の遅延、中止、事故等に伴う問題、紛争、その他の問題等については、契約者の負担と責任において処理及び解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。


第13条(禁止行為)


契約者は、本サービスの使用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。


(1) 当社、又は他の利用者、契約者、その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)

(2) 本サービスの本来の目的に反する目的で使用する行為

(3) 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為

(4) 法令又は当社若しくは契約者が所属する業界団体の内部規則に違反する行為

(5) コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為

(6) 本サービスに関し利用しうる情報を改ざんする行為

(7) 当社が定める一定のデータ容量以上のデータを、本サービスを通じて送信する行為

(8) 当社による本サービスの運営を妨害するおそれのある行為

(9) その他、当社が不適切と判断する行為


第14条(本サービスの停止等)


当社は、以下のいずれかに該当する場合には、契約者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止又は中断することができるものとします。

(1) 本サービスにかかるコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合

(2) コンピューター、通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング等により本サービスの運営ができなくなった場合

(3) 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変、疫病などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合

(4) その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合

 2.  当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。


第15条(賠償責任の制限)


当社は、契約者に対し、当社の故意又は重過失がない限り、理由の如何を問わず、本約款又は個別契約に関して契約者に生じた一切の損害について責任を負わないものとします。

本約款に基づき当社が負担すべき損害の範囲は、その現実に被った直接かつ通常の損害に限られるものとします。

前各項に関わらず、本約款又は個別契約において、何らかの理由により当社が契約者に対して責任を負う場合、当社が契約者に対して負担する責任の総額は、理由の如何を問わず、賠償責任が生じた日から起算してから3か月の間に当社が契約者に対し支払った海上タクシー利用料金の合計額を超えないものとします。当社は、契約者に対し、本サービスの利用、中断、遅延又は利用不能に関して、一切の責任を負わないものとします。


第16条(端数処理)


当社又は契約者は、本約款に基づく金員の計算において、本約款又は個別契約で定める場合を除き、その計算結果に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとします。


第5章 契約の終了等


第17条(契約の解約)


当社及び契約者は、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、何ら催告を要さず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。

(1) 相手方が、本約款に定める義務に違反し、相当の期間を定めた催告を受けても当該期間内に是正しないとき。

(2) 相手方が第25条(反社会的勢力との関与の禁止)に違反したとき。

(3) 相手方が振出、引受、裏書又は保証を行った手形又は小切手が不渡りとなったとき。

(4) 相手方が、その財産について強制執行若しくは担保権実行等の申立てを受けたとき、又はその重要な資産について仮差押若しくは仮処分等を受けたとき。

(5) 相手方が、公租公課等の滞納処分を受けたとき。

(6) 相手方に支払の停止又は破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別精算開始の申立て、又はこれらに類する法的整理手続きの開始の申立てがあったとき。

(7) 相手方が、事業の休止、廃止若しくは重大な変更又は事業の全部若しくは重要な一部の第三者への譲渡を決議又は実行したとき。

(8) 相手方が、解散を決議したとき、解散命令若しくは解散判決を受けたとき、その他の事由により解散したとき(合併による場合を除く。)又は相手方が精算若しくは任意整理の手続きに入ったとき。

(9) 相手方又はその代表者の所在が不明となったとき。

(10) その他前各号に準じる事由があるとき。


 2.  前項により本約款を解除した当事者は、解除による損害を賠償する責任を負わないものとします。


 3.  当社又は契約者が第1項各号の何れかに該当した場合、相手方に対して有する一切の金銭債務につき、当然に期限の利益を失い、相手方の請求に従い即時に履行する義務を負うものとします。


第18条(契約の解約)


前条の場合のほか、当社は、本契約を終了しようとする場合は、本約款を終了しようとする日の1か月前までに契約終了の意思表示を書面又は電磁的方法に基づき契約者に通知することにより、本契約を終了することができるものとします。


第19条(原状回復義務)


本契約が終了した場合、本件業務を遂行するために契約者が実施した設備の設置その他の措置について、当社は、何ら原状回復する義務を負わないものとします。


第20条(遅延損害金)


当社又は契約者は、本契約に基づき支払うべき金員を支払期限までに支払わなかった場合、支払期限の翌日から支払のあった日の前日までの日数について、年3%の割合で計算して得た額を遅延損害金として相手方に支払うものとします。


第21条(利用者からの問合せ等に対する対応)


当社は、本サービスの提供に関する利用者からの問合せ及び対応を、自らの費用により行うものとします。

契約者の海上タクシーに関する利用者及び第三者からの問合せ又は申出等は、契約者が自己の費用をもって解決するものとします。ただし、当社及び契約者間において協議のうえ、当社が対応すると合意した第三者からの問合せ又は申出等については、当社が対応することができます。


第22条(本サービスの内容の変更、終了)


当社は、当社の都合により、本サービスの内容を変更し、又は提供を終了することができます。当社が本サービスの提供を終了する場合、当社は利用者に事前に通知するものとします。


第5章 契約の終了等


第23条(秘密保持義務)


本約款において「秘密情報」とは、本契約に関して、当社から開示された一切の情報をいいます。但し、次の各号に掲げるものを除くものとします。

(1) 開示の時に公知であった情報。

(2) 開示の後、契約者が守秘義務違反によらずに公知となった情報。

(3) 契約者が開示の時に既に正当に保有していた情報。

(4) 契約者が第三者から守秘義務を負うことなく正当に開示を受けた情報。

(5) 秘密情報から除外することを当事者双方が書面により合意した情報。なお、第5項による同意は本号の合意とはならないものとします。


2.  開示された情報が秘密情報に該当するかについて疑義がある場合には、当社及び契約者間で協議の上、これを決定するものとします。協議が調うまでは、契約者は、当該情報を秘密情報として取り扱わなければならないものとします。 


3.  契約者は、自らが保有し同程度の機密性を有する情報を保護するのと同程度の注意義務(但し、いかなる場合も善良な管理者の注意義務を下回らない。)をもって、当該秘密情報を取り扱わなければならず、秘密情報の漏えい防止のため必要かつ適切な措置を講じなければならないものとします。


 4.  契約者は、本件業務の遂行のために客観的かつ合理的に必要な範囲を超えて、秘密情報を使用、複製又は翻訳等してはならないものとします。


 5.  契約者は、当社の秘密情報を、本件業務の遂行のために必要な最小限度の自己又は業務委託先の役員又は業務従事者以外の者に開示してはならないものとします。ただし、契約者が、当社の書面による事前の同意を得た場合はこの限りではありません。


 6.  契約者は、前項に従い当社の秘密情報を開示する場合には、当該秘密情報の漏えいの防止が図られるよう、当該開示を受ける者に対し、本条に定める秘密保持義務と同等の秘密保持義務を負わせるとともに、必要かつ適切な監督を行わなければならないものとします。


 7.  司法機関又は行政機関等から相手方の秘密情報の開示を求められた契約者は、速やかに、開示の求めがあった事実を当社に通知しなければならず、開示の範囲について当社と事前協議を行い、法令により開示する義務を負う範囲に限り、秘密情報を開示することができます。この場合、契約者は、開示する秘密情報について開示先で秘密として取り扱われるよう最善を尽くし、当社が開示の求めに対し法的に救済を求めるときは、合理的範囲内で当社に協力しなければならないものとします。


 8.  別段の定めがない限り、契約者は、当社からその旨の要求があった場合又は本契約が終了した場合には、当社が指定する期間内に自己が保有する当社の秘密情報の使用を停止し、業務委託先が保有する秘密情報の使用を停止させなければならないものとします。この場合、契約者は、当社の選択及び指示に従い、遅滞なく、秘密情報及びその複製物のすべてを返還若しくは廃棄し、又は秘密情報を消去しなければならず、当社から要求のあった場合には、速やかに、かかる廃棄及び消去を確認する書面を提出しなければならないものとします。


第24条(法令遵守等)


契約者は、法律その他の法令を遵守するとともに、自己の行為によって当社の信用又は名誉が害されることがないようにしなければならない。


第25条(反社会的勢力との関与の禁止)


当社及び契約者は、当社及び契約者、当社及び契約者の役員、並びに当社及び契約者を代理又は媒介をする者その他の関係者が、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明、保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

(1) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すること

(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を提供するなどの関与をしていること

(3) 反社会的勢力を不当に利用していること

(4) 反社会的勢力が経営を支配し、又は経営に実質的に関与していること

(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること

 2.  当社及び契約者は、自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれか一にでも該当する行為を将来にわたって行わないことを確約します。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して、脅迫的な言動、又は暴力を用いる行為

(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為


 3.  当社及び契約者は、自らの再委託先(再委託先が数次にわたるときには、そのすべてを含む。以下本項において同じ。)又はその再委託先との契約締結の代理若しくは媒介をする者その他の関係者が第1項各号に該当しないことを表明及び保証し、将来も同項各号若しくは第2項各号に該当しないことを確約します。また、当社及び契約者は、自らの再委託先又はその再委託先との契約締結の代理若しくは媒介する者その他の関係者が前二項の各号に該当することが契約後に判明した場合には、ただちに契約を解除し、又は契約解除のための必要な措置を取らなければならないものとします。


 4.  当社及び契約者は、相手方が前三項のいずれか一にでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、何らの催告を要しないでただちに本約款を解除することができます。但し、相手方の故意によらずして前三項のいずれかに違反したと他方当事者が認めた場合において、相手方がすみやかにその違反状況を解消したときはこの限りではありません。


 5.  当社及び契約者は、前項に基づく契約解除をした場合、これによって被った損害の賠償を相手方に請求することができるものとし、また、この場合相手方に損害が発生したとしても、その損害を賠償する責任は負わないものとします。


第26条(再委託)


当社は、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託することができます。

契約者は、当社の承諾を得た場合、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託することができる。

前項に基づき再委託する場合、契約者は、当該再委託先との間で、再委託に係る業務を遂行させることについて、本契約に基づいて相手方に対して負担するのと同様の義務を、再委託先に負わせる契約を締結するものとします。


第27条(契約者情報の取扱い)


当社による契約者の利用者情報(登録情報を含みますがこれに限られません)(以下「契約者情報」といいます)の取扱いについては、別途当社プライバシーポリシーの定めによるものとし、契約者はこのプライバシーポリシーに従って当社が契約者の契約者情報を取扱うことについて同意するものとします。

当社は、契約者が当社に提供した情報、データ等を、Google Analyticsその他の解析ツールを利用して解析することがあるものとし、また個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用及び公開することができるものとし、契約者はこれに異議を唱えないものとします。


第28条(本約款等の変更)


当社は、当社が必要と認めた場合は、本約款(当社ウェブサイト又は本アプリケーションに掲載する本サービスに関するルール、諸規定等を含みます。以下本項において同じ。)を変更できるものとします。本約款を変更する場合、変更後の本約款の施行時期及び内容を当社ウェブサイト又は本アプリケーションで掲示その他の適切な方法により周知し、又は契約者に通知します。ただし、契約者の同意が必要になるような内容の変更の場合は、当社所定の方法で契約者の同意を得るものとします。


第29条(連絡/通知)


本サービスに関する問い合わせその他契約者から当社に対する連絡又は通知、及び本約款の変更に関する通知その他当社から契約者に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。

当社が登録情報に含まれるメールアドレスその他の連絡先に連絡又は通知を行った場合、契約者は当該連絡又は通知を受領したものとみなします。


第30条(本契約上の地位の譲渡等)


契約者は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本約款に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。

当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本契約上の地位、本約款に基づく権利及び義務並びに契約者の契約者情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、契約者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。


第31条(完全合意)


本約款は、本約款に含まれる事項に関する当社と契約者との完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本約款に含まれる事項に関する当社と契約者との事前の合意、表明及び了解に優先します。


第32条(存続規定)


本約款について、その性質上本契約の終了後も存続すべき条項については、本契約の終了後も有効に存続するものとします。但し、第23条については、本契約終了後2年間に限り存続するものとします。


第33条(分離可能性)


本約款のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。


第34条(協議解決)


当社及び契約者は、本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。


第35条(言語)


本約款は、日本語を正文とします。本約款について、参考のためにいかなる言語において翻訳文が作成された場合でも、日本語の正文のみが契約としての効力を有するものとし、当該訳文にはいかなる効力も有しないものとします。


第36条(準拠法及び管轄裁判所)


本約款及び本契約の準拠法は日本法とします。

本約款又は本契約に起因し若しくは関連する一切の紛争については、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


 制定日:2022年1月6日

 

 

別紙

1. サービス提供地域

  別段の定めがない限り、別途当事者間で合意した航路、地域内とする。

2. サービス提供開始予定日

本契約締結後、契約者の海上タクシーの利用に必要な情報を当社システムに登録し、本サービスの利用が可能になる日とする。

3.サービス利用料金の精算について

当社は、別途定める航路別基本料金を元に、当社が定めた所定の計算方法により算出した金額(航路別基本料金に相乗りがあった場合の増分収入に対する契約者配分額を加算し、相乗りが無かった場合の所定の当社手数料を減算した金額=契約者取り分)を、1ヵ月に1回の頻度において、特別な理由がある場合を除き、サービス利用月の翌月末までに契約者指定の振込先口座に支払う。

精算のための契約者指定の振込先口座は、契約者が、本サービス申込み時に当社に通知する。


以上

 

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